人生100年「年金」戦略

      年金制度改正 令和4年4月

人生100年時代を支える制度

 

「在職老齢年金(低在老)」は60歳~64歳の間の年金カットが47万円に引き上げられました。厚生年金のみ対象です。

 

「在職定時改正」は65歳からの勤務で毎年10月に年金を上乗せする制度です。

 

「年金受給時期」が今まで60歳~70歳が75歳に拡大されました。

(例)65歳で100万円の年金を75歳に繰下げ受給すると84%増しの184万円になります。

 

     

  年金制度のしくみ

 

・日本に住む原則20歳以上60歳未満。

・全員加入し「世代間扶養」支えあう制度。

 

・年金は公的年金と私的年金があります。

・公的年金は1階の国民年金、2階は厚生年金。

 

・私的年金は3階、iDeCo (個人型確定拠出年金)DC等。

・この頁は公的年金の説明いたします。

 

・iDeCo は次頁をご参照ください。

 

 

 

 

 

 

      公的年金制度

 

 

 

 

 

国民年金保険

・想定外のリスクに対応できる「国の保険」

・障害・死亡・老後の「一生涯の保険」

 

「障害基礎年金」

国民年金に加入中に、病気やケガが原因で障害が残った時のための年金。

 

「遺族基礎年金」

国民年金に加入中の方が亡くなったときの遺族のための年金。原則、「18歳未満の子のある配偶者」と「18歳未満の子」が支給対象となります。

 

「老齢基礎年金」

65歳になったとき国民年金を10年以上納付した方が65歳から受け取る老後のための年金です。

 

 

厚生年金保険

・会社員や公務員の方が加入。

 

・国民年金(基礎年金)の上乗せとして過去の報酬(給与)と加入期間に応じた報酬比例年金を受け取ることになります。

 

 

国民年金保険料

・前納すると割引があります。

 

・国民年金第1号被保険者「産前産後期間の保険料免除」は届け出しないと免除になりません。

 

・国民年金の保険料を納めることが難しいときは?

 

「学生納付特約制度」

大学などの在学している方で、本人の所得が一定額以下の方 

 

「納付猶予制度」

50歳未満の方で、本人と配偶者の所得が一定額以下の方 

 

「全額免除・一部免除制度」

本人と世帯主・配偶者の所得が一定額以下の方 

 

・国民年金の財源は2分の1が国庫負担です。納めるのが困難な場合、申請してください。

 

 

厚生年金保険料

・毎月の給与と賞与に共通の保険料率をかけて計算します。

 

 

 

(注1)加入期間中の報酬および加入期間に応じて決まります。

 

(注2)加給年金の受給要件は受給者が厚生年金に240月以上加入。

・ 配偶者は65歳以上となったときに、老齢厚生年金または障害年金を受けているときは加給年金受け取れません。

 

 ・子は、18歳になった後の最初の3月31日までの子または、20歳未満で障害等級1級、2級の障害の状態にある子。

 

・配偶者223,800円、第1子、第2子223,800円、第3子以降74,600円

 

ねんきん定期便で受給額を確認

 

 

 

 

 

 

 

(注1)被保険者期間が300日に満たない場合は、300日として計算されます。

(注2)最低保障

(注3)子は、18歳になった後の最初の3月31日までの子または、20歳未満で障害等級1級、2級の障害の状態にある子。

 

障害基礎年金

・病気やけがで障害が残ったとき、国民年金から。受給のためには一定の納付要件、受給要件があります。

 

障害厚生年金

・厚生年金から上乗せされます。過去の報酬と加入期間に応じて決まります。

 

 

 

(注1)子は、18歳になった後の最初の3月31日までの子または、20歳未満で障害等級1級、2級の障害の状態にある子。

 

遺族基礎年金 

・大黒柱が亡くなったとき、国民年金から。

・受給のためには一定の納付要件、受給要件があります。

 

遺族厚生年金

・厚生年金から上乗せされます。過去の報酬と加入期間に応じて決まります。

 

要件あり、詳しいことは社会保険事務所でご確認ください。

 

 

 

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